こんちゃん’s diary

縫製&昇華プリント工場社長の必死ブログ(≧∀≦)

外国人技能実習制度について

こんにちは。

 

昇華プリント&縫製工場社長天パのウィスこと近藤です。ってか、やっぱり近ちゃんの方がええんやろか?って最近思い悩んでいます(^-^;

 

 

さてさて今日のブログですが、今秋より変わる外国人技能実習制度について書いてみようと思います。

 

 

まずはこちらを見てみましょう。

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これは下記のサイトに掲載されている表ですが、まず、この不適正な送出し機関の排除ってどこまでできるのぉ?

こと、アパレル産業の実習制度で日本に来ている外国人の大半がそういう機関を使っているんじゃないのか?って思っています。(私の思いすごしなら良いですが・・・)

 

平成28年度の新法による制度改正と実習生受入れ : これからどうなる?!外国人技能実習制度~建設業編~ 第3回 | イノベーションズアイ(InnovationS-i):企業情報サイト

はい、そしてサイトからの抜粋ですが、こんな事が書いてあります。

  ↓

外国人技能実習制度は、日本の技術や労働慣行を伝える制度として20年以上にわたり機能し成果をあげてきましたが、一方で残念ながら制度を悪用し、実習生を安価な労働力として酷使する事例が一部にあったことから、より適正な運用と実習生の保護を図ることが重要な課題となっていました。

 
これ、たぶんですが、縫製業と農業が凄く多いと思います。
それだけ厳しい経営状況だという事なんです。なのに、誰も声を上げて来なかったし、未だに声を上げる人は少ない(T_T)
 
 そこで、法務省及び厚生労働省では「技能実習制度の見直しに関する法務省厚生労働省合同有識者懇談会」報告書を取りまとめ、制度の適正化と優良な受入機関に対する制度拡充を目的とした「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」を策定し、2015年3月に共同で国会に提出しました。
   ↓

2016年10月に関連法案が衆議院にて可決成立いたしました。

2016年11月に関連法案が参議院でもにて可決成立し、同月28日にあたらしい法律が公布されました。

今後、公布の日から1年以内の施行に向けて、準備を進めていくことになります。

   ↓

2017秋から変更になると聞きました。 

 
 
 外国人技能実習生制度 新法のポイント
 

■技能等の修得・移転の確保

 技能移転をより確かなものにしていくため、実習の各段階における評価システムが強化され、技能実習計画は認定制となり、実習生ごとの作成が必要となります。また、実習生が帰国後どのように技能を活かしているかといったフォローアップも重視されることになります。
 

■監理団体及び実習実施機関の適正化

 技能実習全体を統括管理する機関(予定名称:外国人技能実習機構)が新たに設立され、受入企業への立入調査や指導監督が行われます。実習実施機関(受入企業)は届出制となり、監理団体は許可制となります。不正行為に対する罰則も強化され、不適正な監理団体に対しては許可の取消し、名称公表等の厳しい措置がとられることになります。
新法では監理団体は許可制になり2つのタイプに分類される予定です
 
*一般監理団体(優良な監理団体)
 1号・2号(1年目から3年目)及び3号(4年目から5年目)について技能実習の監理を行うことが出来ます。
 
*特定監理団体
1号及び2号(1年目から3年目)の技能実習のみについて監理を行うことが出来ます。
 

■人権侵害等の防止及び対策

 実習生本人が不利益を被ることなく不正行為を通報できるよう、申告窓口が整備されます。実習生に対する相談体制や情報提供、転籍の支援等も強化されます。賃金は同程度の技能を有する日本人と同等額が支払われるよう求められます。
 

■実習期間の延長又は再実習

 監理団体に対する許可、技能実習計画の認定の際に、優良な監理団体や受入企業が区分されます。優良と認められた監理団体及び受入企業に限って、第3号技能実習生(4~5年目)の受入れが可能になります。この場合、技能実習4年目(技能実習3号)が新たに成立される見込みです)技能検定試験の受検義務化により、移行時には技能検定随時3級(実技のみ)に合格していることが必須条件になります。
 なお、帰国した技能実習生の再入国は技能検定随時3級(実技のみ)または相当級に合格していれば、第3号技能実習生として入国が認められる見込みです。

 

まあ、色々と書いてありますが、要は、提出書類めちゃくちゃ増えるよぉ。取り締まり厳しくなるよぉ。罰則あるよぉ。ちゃんとやって試験にも合格したとこだけは追加で2年雇えるよぉ。ってことかな?

 

 

さらに、別のサイトからの抜粋ですが、

 

団体監理型で技能実習生を受入れる場合、以下の6要件を満たすことが必要です。

1. 修得しようとする技能が単純作業でないこと
2. 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能などを生かせる業務に就く予定があること
3. 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
4. 本国の国や地方公共団体などから推薦を受けていること
5. 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験などを有すること
6. 技能実習生や実習生の家族が、送り出し機関や監理団体、実習実施機関などから保証金などを徴収されないこと。
また、労働契約不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと
 

あれっ?

 

このってどうなん?

 

縫製業ってどうなん?

 

大丈夫なん?

 

今や国内で流通する服の97%が海外製です。

中国をはじめとして、ベトナム、タイ、バングラデシュ、インドネシア、ミャンマーなどなど。

設備も日本より整っている所も多いです。

 

それを、母国で習得出来ない技術を日本で教える?

 

あるのか?

 

日本に?

 

それを持ってる工場はいったい日本にどの位ある??

 

 

いや、これマジでまずいんじゃないでしょうか?

 

このままだと、全く取れなくなるんじゃないの?

 

先ほど出した国の中だと、唯一ミャンマーくらいはまだ縫製技術が乏しいかもしれませんが、それでも年々上がっているでしょうから、それも時間の問題かと思いますよね。

 

これをどこまで国が解ってやるのか?分かりませんが、非常にまずい書き方になっているのは事実ですよね。

 

まあ、確かに元々この制度自体が、「途上国への国際貢献と国際協力を目的として、日本の技術・技能・知識の修得を支援する制度」(という事にしておく)なので、それに沿えば、この書き方で間違いないですが、建築などの分野であれば、まだまだ日本の技術は世界のトップレベルでしょうから、全く問題ないでしょうけど、縫製はどうなんだろう?

 

一体、国はどう考えているのでしょうか?

 

いやぁ、難しい問題ですね^^;

 

という事で、今回のブログは、ちょっと真面目な案件でした(*^^)v

☆って、いつも真面目ですけどね(^^)v